前の仕事を、去年の3月末日で辞め、
ハローワークに受給の手続きに行ったのが6月。
派遣の仕事を、今年の9月からはじめ、
受給を2~3日分くらいもらえることは知っていたけど、行かずじまい・・・(もったいない!)
妊娠したことで11月に辞めた。
それから、なんだかんだで結局、ハローワークには行っていなかった。
妊娠の場合、最大3年間は適用期間が延長できるということは知っていた。
それに、教育訓練給付金も延長できるんだよね。
条件が合えば・・・
今回の場合どうなるのかな・・・?
と思っても、しばらく放っておいた。
年も明けたし、そろそろ、重い腰をあげるか!と、
ハローワークに電話してみた。
自分の過程を話したら・・
「今申請しても、受給される期間は短いですよ。」とのこと。
あ~やっぱりそうかと思って、
「教育訓練給付金の延長はどうなるんですか?」と聞いたら、
「調べてみますので、お待ちください。」と、
名前やなんかを聞かれた。
何分待ってたのかな?
突然、
「お待たせしました。とりあえず、こちらに来てください。」と、必要な持ち物を言われた。
なんなんだ?????受給資格があるって事?
ちょうど、ハローワーク方面に行くことになっていたので、その約束の前に寄ってみた。
窓口の人に、また電話したことを伝えると、当たり前のように手続きを進めてくれた。
適用期間も前の会社を辞めてからの3年間延長できて、受給申請すれば、すぐに受給される。
教育訓練給付金の受給資格も延長できるとの事。
なんだか、のんびりしていたわりに、運よくやってるなと思ってしまった。
よくよく、資料なんかをみると、
受給期間延長の手続きは、私ような場合、
『受給期間のうち、引き続き30日以上働くことができない期間がある場合が申請できます。申請は、働くことのできなくなった日から30日経過後の1ヶ月以内にご本人または代理人の方が離職票1・2(または受給資格者証)と印鑑をお持ちのうえ、受給期間延長申請書を管轄の安定所に提出してください。』
と、書いてあった。
11月21日辞めて、1ヶ月は、12月21日・・・経過後の1ヶ月は、1月21日!!
と、言うことは・・・私の場合、もう少しでこの手続きさえしてもらえなかったんだ!!